
加藤啓輔行政書士事務所
スクラップヤード・空き家対策・農地転用
土地に関わる専門の行政書士です。屋外保管業も条例により許可が必要な時代になりました。令和6年12月31日までに営業されている事業者様は届出で事業継続が出来ますが、令和7年6月30日が期限になります。みなし許可扱いの為、届出ですが内容は申請と同様で提出書類が大変多くありますので、お早めにお申し出ください。また、周辺住民への周知も承っております。空き家は人が住まなくなると傷み始めます。きちんとした管理を怠ると環境が悪くなり、周囲に迷惑がかかります。「親御様が施設に入られた」「相続が発生した」などにより空き家をどうすれば良いのか?解らないと言う声が多くあります。売却をすれば良いのか?不動産業と建築業に長く携わった実務経験を活かしたご提案を致します。意思表示が出来なくなる前に対応すべき家族信託や移行型任意後見についてのご相談も承っています。空き家を利用した各種営業許可申請や贈与契約書などの様々な書類作成もいたします。農地を利用する前の事前調査から農地転用許可申請も行います。売却だけでない大切な財産を活かすために、街の法律家の行政書士が行う申請サポートをご利用ください。

令和7年1月1日より埼玉県特定再生資源屋外保管業を許可制にする条例が施行されました。今まで許可は必要ではありませんでした。
これからスクラップヤード(金属、プラスチック、雑品)を扱う事業者様は許可が必要になります。令和6年12月31日までに営業の実績
があれば、営業届出書の提出でみなし許可として事業の継続が可能です。届出の期日は今年の6月30日までになります。申請と同等な
書類作成や要件があり、大変な労力が必要となります。また、6月30日までに実施する必要があるものや5年後の更新までにする事など
案件ごとに違います。時間も限られておりますので、まずは電話での無料相談をご利用ください。
社会問題として空き家が多く取り上げられています。「私が関係する空き家はニュースになるような空き家じゃないから安心」
本当に大丈夫でしょうか?空き家の定義を知らない方がほとんどです。空家と空き家の表現の違いにも理由があるんです。
他にも、税金が増える?!や役所から命令が来てしまうかも?!など基本的な事を踏まえて、対策をしていく事をお勧めします。
その対策としてまず、「なぜ、空き家になってしまうのか?」を考え、空き家になる前に家族信託、任意後見など準備をしましょう。
家族信託と商事信託の違い、信託と後見と違いを正しく理解し、自分たちにマッチする方法を一緒に考えてみませんか?
すでに空き家をお持ちになっていて、「どうすれば良いのか?」をお考えの方は一緒に今後のロードマップを考えてみませんか?
放置すると後々、大きな問題になる可能性もあります。法律の改正により手続きを行わないと過料を課せられる場合もございます。おひとりで悩む前にまずはお気軽にご相談ください。
農地を利用するためには、農業委員会との確認がまず必要です。農地法や関係法令、県条例、市の条例などを理解して様々な書類の提出が必要になります。どのような目的で転用をするのか?区画形質の変更があるのか?など、申請の条件がケースバイケースとなります。許可にむけたロードマップをご提供いたしますので、まずはお気軽に、簡易事前調査をご利用ください。

【料金】
■スクラップヤード(屋外保管業)営業の届け出
訪問相談 ¥11.000 電話相談 初回無料
営業届出書 ¥308.000~(事業計画概要等含む、標準作業書は除く)
現地測量、書類提出、書類取得(住民票など)は別途
■空き家、空き地の調査後に運用・解決についてのご相談を承ります
¥27.500~
簡易初期調査費用含む
■飲食店許可申請・営業許可申請 ¥33.000~
深夜酒類提供・風俗営業を除く
■各種契約書作成 ¥20.000~
■市街化区域の農地転用届出 ¥27.500
■市街化調整区域の農地転用許可申請 ¥88.000~
書類取得、手数料は別途
■一筆追加 ¥5.500
書類取得は別途
■土地改良区除外申請 事前協議含む ¥38.500~
書類取得費用、除外金、手数料は別途
測量は提携業者と連携して行います。